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住まいのコンシェルジュBLOG

2021/01/05
新年 あけましておめでとうございます!
住まいづくりをご検討されている皆様に朗報です。
住宅ローン減税13年が延長になりましたね!

【令和3年度税制改正大綱】 与党案が正式に発表されました!

住宅関連を抜粋して以下に纏めました!

【住宅ローン減税】
■控除期間『13年』の延長 ※令和3年1月~令和4年12月31日までの入居は、控除期間を『13年』とする。
<条件>
■消費税:10%
■契約期間 ・新築住宅:令和2年10月1日~令和3年9月30日 ・分譲住宅、中古住宅、家屋の増改築 令和2年12月1日~令和3年11月30日
■面積要件の緩和 ・床面積40平方メートル以上 50平方メートルの住宅にも適用する。 但し、この場合は合計所得は1000万円以下とする。(超える年は適用外)
■還付率の見直し ・住宅ローンの年末残高の1%を上限に支払利息額を考慮して、控除率額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直す。
※2年延長に対する契約期間が明記されました。
現行のコロナ対策措置とは別の位置づけになるという事ですね! 注文住宅の10月以降の契約、分譲住宅の12月以降の契約には『コロナによる遅延証明』は不要という事になると思われます。

【住宅取得資金贈与の非課税措置】
■令和3年4月1日~同年12月31日までの契約の場合の非課税の引き上げ
※令和2年4月~令和3年3月31日までの契約の場合の非課税枠と同額とする。
<消費税10%>
・質の高い住宅: 1200万円 → 1500万円
・一般の住宅 :  700万円 → 1000万円
<消費税10%以外>
・質の高い住宅:  800万円 → 1000万円
・一般住宅  :  300万年 →  500万円
■面積要件の緩和 ・床面積の下限を40平方メートルに引き下げる(現行:50平方メートル)
※但し、贈与を受けた年の合計所得金額が1000万円以下である場合に適用する。
令和3年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与に税について適用

【固定資産税】
・令和3年度の住宅地の課税標準額を令和2年度と同額とする。    
後エコポイントが、増額する話が出ております! 確定してないですが、100万円に??
今現在 案が出されました!!

何はともあれ、早く動いた方が良さそうです。

一斉に動き出すと、土地などは争奪戦になりそうです。。

早めに動いた方が良さそうです。

また、わかり次第情報お送り致しますね!! ご相談はお早めに★


倉本 大

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